引越しをすると、いろんな手続きが必要です。
転出届や転入届を提出したりして、住民票の住所変更は必ずすると思いますが、
自動車や原付き・バイクの住所変更は、あまりしない人も多いのではないでしょうか。
実際に、他府県のナンバーが走っているのを見かけることがありますよね。
じゃあ、住所変更ってしなくてもいいの・・・?と思うところですが、
住所変更しないと問題が起こります。
そこで、原付き・バイクの住所変更について紹介します。
原付・バイクの住所変更を忘れるとどうなるの?
引越しなどで住所が変わると、住民票や免許証などは、
きちんと住所変更すると思いますが、原付きやバイクのナンバーなどはそのまま、
という人も多いのではないでしょうか。
この手続きは、なかなか面倒なので、つい後回しにしていたら、そのまま・・・なんてことも多いようです。
では、住所変更の手続きを忘れるとどうなるのでしょうか?
一番の問題は「納税通知が届かない」ということがあります。
これが自動車税であれば、納税通知書は転送してくれるのですが、
原付などは市町村が管轄しているため、転送してくれません。
そのため、気づかずに税金を滞納してしまうことにもなりかねません。
変更前の住所に転送してくれる人がいるのなら別ですが、
引越しの場合は、こういったケースではないでしょうから、
やはり住所変更はしておく必要があります。
引越しして住所が変わったらナンバープレートはどうなる?
住所が変わった場合、基本的にはナンバープレートは変更になります。
ただし、前の住所と同じ市町村への引越しであったり、
陸運局の管轄が同じところの場合はそのままで変更はありません。
それ以外の場合は、新しい住所の市町村や陸運局で、新しいナンバープレートを発行してもらいます。
原付・バイクの住所変更の手続きについて
では、原付・バイクの住所変更の手続きについて紹介します。
原付とバイクでは必要な書類や手続き場所が違うので注意してください。
期限は、住所変更してから15日以内です。
原付バイク(50~125cc)の場合
まず、ナンバープレートの変更がない同じ市町村での住所変更の場合です。
必要なものは、転居届のみで、
役所に転居届を出すと、自動的にバイクの所有者の住所変更も行われるので、
それ以上の手続きは必要ありません。
ナンバープレートも以前と同じものを使用できます。
異なる市区町村への住所変更の場合は、
一旦バイクを廃車手続きをしてから、新規に登録する、という流れになります。
廃車手続きには、
・廃車申告書
・標識交付証明書
・身分証
・印鑑
・ナンバープレート
が必要です。
新住所での登録手続きには、
・廃車証明書(廃車したときにもらいます)
・標識交付証明書
・住民票(新住所のもの)
・印鑑
が必要です。
手続きとしては、
前の住所の役所で廃車手続きをして、「廃車申告書」をもらいます。
それを新しい住所の役所に提出し、新しい住所の登録手続きを行います。
役所によっては、廃車手続きと登録手続きを同時にできるところもありますので、
一度確認してみるといいでしょう。
(対応してくれない役所もあります)
軽二輪バイク(126~250cc)の場合
原付ではないバイクの場合、手続きの方法が変わります。
必要な書類は、
・軽自動車届出済証
・新住所の住民票
・印鑑
・軽自動車届出済証記入申請書(陸運局の売店などで販売)
・自動車損害賠償責任保険証明書(有効期限が残っているもの)
・ナンバープレート (旧住所と新住所で陸運局の管轄が違う場合のみ)
・軽自動車税申告書(陸運局にあります)
となっています。
手続きは役所ではなく、新住所の管轄の陸運局で行います。
これは、引越しで管轄の陸運局が変わらない場合でも、手続きをする必要があります。
(ナンバープレートは必要ありません)。
小型二輪バイク(251cc以上)の場合
基本的に軽二輪バイクと同じですが、一部の書類が異なります。
必要な書類は、
・申請書(陸運局の売店などで販売)
・手数料納付書(陸運局にあります)
・自動車検査証
・新住所の住民票
・印鑑
・自動車損害賠償責任保険証明書(有効期限が残っているもの)
・ナンバープレート (旧住所と新住所で陸運局の管轄が違う場合のみ)
・軽自動車税申告書(必要ない場合もあります)
となっています。
手続きは、新住所の管轄の陸運局で行います。
引越しによって管轄の陸運局が変わらない場合でも、手続きが必要です。
(ナンバープレートは必要ありません)。
まとめ
引越しすると手続きがなにかと面倒ですが、
バイクの住所変更も忘れずに行いましょう。