賃貸の部屋に住んでいて、いざ引越しをしようと思うと、
いろんな費用がかかってきます。
引越し費用は当然かかりますが、それ以外にも、部屋の退去時にお金がかかります。
退去時にかかる費用で大きいのはハウスクリーニングの費用です。
部屋を現状回復するという名目でハウスクリーニングを行うのですが、その費用が請求されます。
ただ、部屋は年月とともに劣化していくものなのに、現状回復のためのハウスクリーニングと言われても・・・。
と少し納得できない人も多いのではないでしょうか。
実際、このハウスクリーニングの費用でトラブルになるケースも増えています。
そこで、退去時のハウスクリーニングについて、費用や相場などについて紹介します。
ハウスクリーニングって何するの?義務はあるの?
そもそも、このハウスクリーニングはいったい何をしているのでしょうか。
ハウスクリーニングとは、引っ越し前後の部屋をクリーニングするというものです。
その物件の大家や管理会社が、新しく入居する人のために、部屋の中をきれいにして引き渡します。
ハウスクリーニングといっても、ピンからキリまであって、
部屋の中を掃除するだけという簡単なものもあれば、
フローリングのワックスがけから壁紙の張り替え、畳の交換など大がかりなものもあります。
掃除だけなら費用はそれほどかからないのですが、
壁紙の貼り替えなど本格的に行うと、それなりの費用になってしまいます。
こういった高額なハウスクリーニングの費用が原因で退去時にトラブルになっています。
実際には、これは不要なのでは?という内容まで費用を請求されるケースもあるようです。
では、このハウスクリーニングの費用は絶対に支払う必要があるのでしょうか。
これはトラブルが増えてきたことから、国土交通省がガイドラインを定めています。
それによると、基本的にハウスクリーニングの費用を負担するのは貸主のほうで、借主が負担する義務はありません。
それでも実際にはハウスクリーニング費用は請求されます。
それは、入居時の契約書に、ハウスクリーニング費用は借主が負担する、という記載があり、
それに同意しているというのが理由です。
ただ、これで裁判沙汰になっても、国が定めたガイドラインがあるので、借主側が負けることはないのですが、
個人が裁判を起こすのは実際には費用と労力がかかるので、裁判沙汰になることはあまりありません。
これは入居時の契約書に記載されているので、入居時には十分注意するようにしましょう。
また、退去時のクリーニング費用があまりにも高額であれば、国のガイドラインを提示して主張するといいでしょう。
(実際に請求された額を減額されることがあります)
ハウスクリーニングの費用の相場はどれくらい?
退去時にハウスクリーニングの費用を請求されたとして、
その金額が妥当なのか高額なのかは、実際あまりよく分からないと思います。
これを判断するためには、ハウスクリーニングのだいたいの相場を知っておくといいでしょう。
退去時のハウスクリーニングは、大家や管理会社がクリーニング業者と法人契約しているので、
個人がどこかの業者にハウスクリーニングを依頼するときの金額よりは安く済むようです。
ハウスクリーニングの料金ですが、部屋の広さや数によって異なります。
一般的なハウスクリーニングの相場としては、
1DK/1Kの場合、20000~35000円ぐらい、
1LDK~2LDKの場合、30000~70000円ぐらい、
3LDK~4LDKの場合、50000~100000円ぐらい、
5LDK以上の場合は、100000円以上
というのが相場です。
ただ、例えばタバコを吸う家庭で壁紙が汚れているような場合は、
壁紙をすべて取り替える必要があるため、さらに費用はかかりますし、
壁に穴が開いていたらその修復費が、
といったように、部屋が通常考えられる範囲を超えて損傷していると、その修復費が余分にかかります。
上に挙げた相場の金額よりも高額で、特に修復するようなものがない場合であれば、
妥当な金額とは言えないでしょう。
あまりにも高額の請求がきた場合は、ハウスクリーニングの内容の詳細を確認したほうがいいでしょう。
また、ハウスクリーニングをする前に見積もりをとるのもいいと思います。
費用は敷金から引かれないの?
入居時の費用に敷金というものがありますが、
これは基本的に退去時に全額返却されます。
ただ、このハウスクリーニング費用が敷金から差し引かれることがあります。
国によるガイドラインによると、通常使用の範囲内での劣化や汚れについての修繕費や掃除の費用については、貸主が負担することになっています。
そのため、普通に部屋を使っている場合であれば、ハウスクリーニング費用が敷金から差し引かれることはないはずです。
基本的に、経年劣化での汚れや劣化による修復の場合は借主が負担する必要はありません。
ただし、タバコであったり、家具を移動した際のキズ、壁などの穴については、借主側に過失があるため、
その部分については借主側が負担する必要があります。
この部分の費用は、敷金から差し引かれることがあります。
もし敷金が0円の物件だった場合はどうなるのかというと、
この借主側の過失による費用については、全額請求されることになります。
ハウスクリーニングの費用は安くできる?
いろいろ理由はあるといっても、ハウスクリーニングの費用はあまり払いたくないですよね。
こんなハウスクリーニングの費用は安くできないでしょうか。
退去前に自分でできる範囲のことをして、できるだけハウスクリーニングの費用を安くすることはできます。
まず簡単にできるポイントとして、壁紙があります。
退去時に請求されやすいものとして、壁紙の汚れがあります。
普通に使っていた場合の汚れであれば請求はされないはずですが、
穴が開いてしまっていたり、あまりにも汚れがひどい場合は、壁紙の貼り替えになるので、費用がかかります。
これを避けるためにも、壁紙の汚れはきれいにしておきましょう。
壁紙の汚れは、家庭用の食器用洗剤を薄めたものでも十分に落とすことができます。
押しピンなどで壁紙に穴がある場合は、ホームセンターなどで売っているコーキング剤を使うと、穴が目立たなくなります。
また、ガラスが割れていたり、網戸が破れている場合も余分に費用がかかりますが、
自分で業者に依頼したり、自分で直したりしたほうが安い場合もありますので、検討してみてください。
(ガラスの交換は微妙ですが、網戸は自分で直したほうが安い場合が多いです)
通常使用の範囲内の劣化なのに、全額負担されているような場合は、
国のガイドラインを主張すると、負担を0にすることはできなくても、減額されることがあります。
まとめ
ハウスクリーニング費用として高額な請求をされないためにも、
通常使用の範囲内の劣化がどれくらいなのかという点と、費用の相場を理解しておくといいでしょう。